労働基準法違反

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事件番号
昭和33(あ)1614
裁判年月日
昭和34年3月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻3号401頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 労働基準法第二四条第二項〈賃金の支払〉違反(賃金不払)罪の罪数を定める基準
二 事業主たる法人の代表者と同法第一二一条第一項の代理人

裁判要旨

一 労働基準法第二四条第二項〈賃金の支払〉違反(賃金不払)罪は、その犯意が単一であると認め難いときは、支払を受け得なかつた労働者各人毎に同条違反の罪が成立すると認むべきである。
二 事業主たる法人の代表者は、同法第一二一条第一項の代理人というに包含されている趣旨と解するの相当である。

参照法条

労働基準法24条1項〈賃金の支払〉,労働基準法121条〈この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者で…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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