判示事項
いわゆる管理監督者に該当する労働者が深夜割増賃金を請求することの可否
裁判要旨
労働基準法
41条2号〈労働時間等に関する規定の適用除外 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者〉所定のいわゆる管理監督者に該当する労働者は,同法
37条3項〈時間外、休日及び深夜の割増賃金〉に基づく深夜割増賃金を請求することができる。
参照法条
労働基準法
37条1項〈時間外、休日及び深夜の割増賃金〉,労働基準法
37条3項,労働基準法
41条〈労働時間等に関する規定の適用除外〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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