損害賠償請求本訴,同反訴事件

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事件番号
平成21(受)440
裁判年月日
平成21年12月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第232号825頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)2511

判示事項

いわゆる管理監督者に該当する労働者が深夜割増賃金を請求することの可否

裁判要旨

労働基準法41条2号〈労働時間等に関する規定の適用除外 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者〉所定のいわゆる管理監督者に該当する労働者は,同法37条3項〈時間外、休日及び深夜の割増賃金〉に基づく深夜割増賃金を請求することができる。

参照法条

労働基準法37条1項〈時間外、休日及び深夜の割増賃金〉,労働基準法37条3項,労働基準法41条〈労働時間等に関する規定の適用除外〉

この裁判例が参照する条文の解説

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