性別を理由とする差別の禁止等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律は、募集・採用から配置・昇進・退職に至るまで、性別を理由とする差別的取扱いを禁止しています。あわせて、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止や、性別以外の事由を要件とする措置が実質的な性差別となる場合の規制についても定めています。
| 場面 | 規制内容 | 対象 | 例外・特例 |
|---|---|---|---|
| 募集・採用 | 均等な機会を付与 | 労働者 | ― |
| 配置・昇進・降格・教育訓練 | 差別的取扱いの禁止 | 労働者 | 女性のための改善措置は可 |
| 福利厚生(住宅資金貸付等) | 差別的取扱いの禁止 | 省令で定める措置 | 女性のための改善措置は可 |
| 職種・雇用形態の変更 | 差別的取扱いの禁止 | 労働者 | 女性のための改善措置は可 |
| 退職勧奨・定年・解雇・契約更新 | 差別的取扱いの禁止 | 労働者 | 女性のための改善措置は可 |
性別を理由とする差別の禁止等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
女性労働者につき妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置の,「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」9条3項〈婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等〉の禁止する取扱いの該当性
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。