雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 昭和四十七年法律第百十三号 現行施行 2025-06-11 条文取得 2026-09-07

第6条

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原文整理テーマ別まとめ
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等/性別を理由とする差別の禁止等ステップ 1 / 1 性別を理由とする差別の禁止等性別を理由とする差別の禁止等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第6条
第六条事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
二住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
三労働者の職種及び雇用形態の変更
四退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

一次情報