育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 / テーマ別まとめ

対象労働者等に対する国等による援助

対象労働者等に対する国等による援助の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

育児・介護休業法第30条から第35条は、子の養育や家族介護を行う労働者等の雇用継続・再就職・福祉増進のために国や地方公共団体が行う援助のしくみを定めています。事業主への相談助言や給付金支給、対象労働者への指導・相談・講習、育児等退職者の再就職援助、職場慣行の解消に向けた広報活動、勤労者家庭支援施設の設置・運営や職員配置までを対象としています。

対象労働者等に対する国等による援助
条文主体対象内容
第30条国事業主・事業主団体等相談助言・給付金等
第31条国、地方公共団体対象労働者指導・相談・講習
第32条国育児等退職者再就職の援助
第33条国事業主・労働者・国民一般広報活動
第34条地方公共団体対象労働者等支援施設の設置
第35条勤労者家庭支援施設対象労働者等相談指導員の配置
  • 第31条2項:地方公共団体は国の措置に準じた措置を講ずるよう努める(努力義務)
  • 第32条:職業指導・職業紹介・職業能力の再開発の措置等が効果的に関連して実施されるよう配慮する旨も定める
  • 第34条1項:地方公共団体による勤労者家庭支援施設の設置は努力義務
  • 第34条3項:厚生労働大臣が勤労者家庭支援施設の設置・運営の望ましい基準を定める
  • 第34条4項:国は地方公共団体に設置・運営に関する助言・指導等の援助を行うことができる
  • 第35条2項:勤労者家庭支援施設指導員は厚生労働大臣が定める資格を有する者から選任する
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対象労働者等に対する国等による援助

対象労働者等に対する国等による援助について、条文は何を定めているか。

第30条事業主等に対する援助国が事業主等へ相談助言や給付金で援助1項判例なし
  • 対象は子の養育・介護を行う労働者と育児等退職者
  • 事業主・団体に雇用管理や再雇用特別措置の相談助言を行う
  • 給付金の支給その他必要な援助を行うことができる
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第31条相談、講習等国が対象労働者に指導・相談・講習を行う2項判例なし
  • 職業生活と家庭生活の両立促進等のため必要な措置を講ずる
  • 地方公共団体は国の措置に準じた措置を努力義務で講ずる
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第32条再就職の援助国が育児等退職者の再就職を援助する1項判例なし
  • 希望するときに再雇用機会が得られるよう職業指導等を配慮
  • 円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする
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第33条職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置国が両立への理解を広める広報活動を行う1項判例なし
  • 職場慣行など両立を妨げる要因の解消を図る
  • 事業主・労働者・国民一般の理解を深める広報等を行う
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第34条勤労者家庭支援施設地方公共団体が勤労者家庭支援施設を設置4項判例なし
  • 設置は努力義務、相談・指導・講習・実習等を総合的に行う施設
  • 厚労大臣が設置・運営の望ましい基準を定める
  • 国は地方公共団体に設置・運営の助言指導等の援助ができる
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第35条勤労者家庭支援施設指導員支援施設に指導員配置、資格者から選任2項判例なし
  • 相談・指導業務を担う職員の配置は努力義務
  • 指導員は厚労大臣が定める資格を有する者から選任する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第30条(事業主等に対する援助) 詳細ページ
(事業主等に対する援助)
第三十条国は、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者(以下「対象労働者」という。)及び育児等退職者(以下「対象労働者等」と総称する。)の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、対象労働者の雇用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置その他の措置についての相談及び助言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことができる。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第31条(相談、講習等) 詳細ページ
(相談、講習等)
第三十一条国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。
2地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第32条(再就職の援助) 詳細ページ
(再就職の援助)
第三十二条国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第33条(職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置) 詳細ページ
(職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置)
第三十三条国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行その他の諸要因の解消を図るため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずるものとする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第34条(勤労者家庭支援施設) 詳細ページ
(勤労者家庭支援施設)
第三十四条地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならない。
2勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする施設とする。
3厚生労働大臣は、勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。
4国は、地方公共団体に対して、勤労者家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な助言、指導その他の援助を行うことができる。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第35条(勤労者家庭支援施設指導員) 詳細ページ
(勤労者家庭支援施設指導員)
第三十五条勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員(次項において「勤労者家庭支援施設指導員」という。)を置くように努めなければならない。
2勤労者家庭支援施設指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから選任するものとする。
出

一次情報

原文ママ

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