育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 平成三年法律第七十六号 現行施行 2025-10-01 条文取得 2026-09-07

第31条相談、講習等

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対象労働者等に対する国等による援助ステップ 1 / 1 対象労働者等に対する国等による援助対象労働者等に対する国等による援助について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第31条(相談、講習等)
(相談、講習等)
第三十一条国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。
2地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。

一次情報