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妊産婦等

妊産婦等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

妊産婦等とは、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性(妊産婦)を中心に、労働基準法が就業制限や休業・時間短縮等の保護を定めた規定群です。坑内業務・重量物取扱等の危険有害業務の禁止、産前産後の休業、労働時間・深夜業の制限、育児時間、生理休暇までを対象とします。保護措置の多くは本人の請求を要件としており、請求の有無によって使用者の義務が変わります。

妊産婦等
措置対象者要件・内容条文
坑内業務禁止(全面)妊娠中/申出た産後1年内の女性坑内の全業務が対象64条の2
坑内業務禁止(一部)満18歳以上の女性(上記以外)掘削等有害業務のみ64条の2
危険有害業務の禁止妊産婦重量物取扱等の有害業務64条の3
産前休業出産予定の女性請求で休業(6週間/多胎14週間)65条①
産後休業出産後の女性産後8週間禁止(6週間後医師承認可)65条②
軽易業務への転換妊娠中の女性請求により転換65条③
変形労働時間制の適用除外妊産婦請求で法定時間を超えず66条①
時間外・休日労働の禁止妊産婦請求で禁止66条②
深夜業の禁止妊産婦請求で禁止66条③
育児時間生後1年未満の子を育てる女性1日2回各30分以上請求可67条
生理休暇生理日の就業が著しく困難な女性請求により休暇68条
  • 坑内業務のうち、産後1年以内の女性は「坑内業務に従事しない旨」を申し出た場合に禁止対象となる。
  • 64条の3第2項により、妊産婦以外の女性にも同種業務の制限が厚生労働省令で準用されることがある。
  • 64条の3で禁止される業務・対象者の範囲は厚生労働省令で定められる。
  • 産後6週間経過後は、本人が請求し医師が支障ないと認めた業務に限り就業させてよい。
  • 66条の各制限は、いずれも妊産婦本人の請求があった場合に限られる。
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妊産婦等

妊産婦等について、条文は何を定めているか。

第64_2条坑内業務の就業制限坑内業務を妊娠中・産後の女性で制限1項・2号判例なし
  • 妊娠中の女性は坑内業務すべてに就かせてはならない
  • 産後1年以内の女性も、申し出れば坑内業務は全て禁止になる
  • 18歳以上の他の女性は、掘削など有害な坑内業務のみ禁止
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第64_3条危険有害業務の就業制限妊産婦に重量物・有害ガス等の業務を禁止3項判例なし
  • 妊産婦(妊娠中・産後1年以内)に重量物取扱や有害ガス発散場所の業務を禁止
  • 妊娠・出産・哺育に有害な業務全般が対象になる
  • 対象業務の範囲は厚生労働省令で定められる
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第65条産前産後産前産後の休業と軽易業務への転換を定める3項判例 4件
  • 出産予定6週間以内(多胎妊娠は14週間以内)は請求により休業させる
  • 産後8週間は就業させてはならない(6週間経過後は医師が認めれば就業可)
  • 妊娠中の女性が請求すれば他の軽易な業務に転換させる
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第66条妊産婦の請求で労働時間・休日・深夜業を制限3項判例 2件
  • 請求があれば、法定労働時間を超えて働かせてはならない
  • 請求があれば、時間外労働や休日労働をさせてはならない
  • 請求があれば、深夜業をさせてはならない
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第67条育児時間生後1年未満の子を育てる女性に育児時間を保障2項判例 2件
  • 1日2回、各少なくとも30分の育児時間を請求できる
  • 使用者は、その育児時間中は働かせてはならない
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第68条生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置生理日の就業が著しく困難なら休暇を認める1項判例 2件
  • 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求できる
  • 請求があれば、その日は就業させてはならない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第65条労働基準法

前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条項の一部が公序に反し無効とされた事例

裁判要旨すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が八〇パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を稼働率算定の基礎とする部分は有効であるが、右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し無効である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年12月22日 昭和59(オ)303
登載
集民 第158号805頁
参照法条
民法90条,労働基準法39条,労働基準法65条,労働基準法66条,労働基準法67条,労働基準法68条,労働基準法76条,労働組合法2章,労働組合法14条,労働組合法16条,憲法28条
論点2第65条労働基準法

前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条項の一部が公序に反し無効とされた事例

裁判要旨すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が八〇パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を稼働率算定の基礎とする部分は有効であるが、右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し無効である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成元年12月14日 昭和58(オ)1542
登載
民集 第43巻12号1895頁
参照法条
民法90条,労働基準法39条,労働基準法65条,労働基準法66条,労働基準法67条,労働基準法68条,労働基準法76条,労働組合法第2章,労働組合法14条,労働組合法16条,憲法28条
論点3第65条労働基準法

女性労働者につき妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置の,「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」9条3項〈定義〉の禁止する取扱いの該当性

裁判要旨女性労働者につき労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」9条3項〈定義〉の禁止する取扱いに当たるが,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年10月23日 平成24(受)2231
登載
民集 第68巻8号1270頁
参照法条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則2条の2第6号,労働基準法65条3項
論点4第65条労働基準法

1 出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の就業規則条項の適用に関しその基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが公序に反し無効とされた事例
2 賞与の額を欠勤日数に応じて減額することを内容とする計算式の適用に当たり産前産後休業の日数等を欠勤日数に含めた所定の減額を行わずに賞与全額の支払請求を認容した原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨1 出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者としこれに満たない者には賞与を支給しないこととする旨の就業規則条項の適用に関し,出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に産前産後休業の日数を算入し,出勤した日数に上記日数及び育児を容易にするための措置により短縮された勤務時間分を含めない旨を定めた就業規則の付属文書の定めは,従業員の年間総収入額に占める賞与の比重が高いため,上記条項により賞与が支給されない者の受ける経済的不利益が大きく,従業員が産前産後休業を取得し又は勤務時間短縮措置を受けた場合には,それだけで上記条項に該当して賞与の支給を受けられなくなる可能性が高いという事情の下においては,公序に反し無効である。
2 賞与の額を欠勤日数に応じて減額することを内容とする計算式及びその適用に当たりその基礎となる欠勤日数に産前産後休業の日数及び育児を容易にするための措置により短縮された勤務時間分を含める旨を定めた就業規則の付属文書の定めが無効となる理由を具体的に説示することなく,上記計算式を適用せず,産前産後休業の日数等を欠勤日数に含めた所定の減額を行わずに賞与全額の支払請求を認容した原審の判断には,違法がある。
(2につき意見及び反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成15年12月4日 平成13(受)1066
登載
集民 第212号87頁
参照法条
民法90条,労働基準法(平成9年法律第92号による改正前のもの)65条,育児休業等に関する法律(平成7年法律第107号による改正前のもの)10条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働基準法 第64_2条(坑内業務の就業制限) 詳細ページ
(坑内業務の就業制限)
第六十四条の二使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性坑内で行われるすべての業務
二前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
労働基準法 第64_3条(危険有害業務の就業制限) 詳細ページ
(危険有害業務の就業制限)
第六十四条の三使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
3前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。
労働基準法 第65条(産前産後) 詳細ページ
(産前産後)
第六十五条使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
労働基準法 第66条 詳細ページ
第六十六条使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
労働基準法 第67条(育児時間) 詳細ページ
(育児時間)
第六十七条生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
労働基準法 第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) 詳細ページ
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第六十八条使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。