労働者の就業に当たつての措置の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働安全衛生法は、労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したとき、危険・有害業務に就かせるときなど、就業の節目ごとに事業者へ安全衛生教育を義務付けています。あわせて、クレーンの運転など一定の危険業務は資格を持つ者以外の就業を禁じ、中高年齢者・高年齢者については心身の特性に配慮した配置や作業環境の整備を努力義務としています。
| 措置 | 対象者 | 内容 | 義務の程度 |
|---|---|---|---|
| 雇入れ時教育 | 新たに雇い入れた労働者 | 従事業務の安全衛生教育 | 義務 |
| 作業内容変更時教育 | 作業内容を変更した労働者 | 従事業務の安全衛生教育 | 義務 |
| 特別教育 | 危険・有害業務に就く者 | 特別の安全衛生教育 | 義務 |
| 職長等教育 | 新任の職長等(作業主任者除く) | 作業方法・指導監督方法等 | 義務 |
| 現任者教育 | 危険・有害業務の現職者 | 従事業務の安全衛生教育 | 努力義務 |
| 就業制限業務 | クレーン運転等政令業務 | 免許・技能講習修了等が必要 | 資格者以外は禁止 |
| 中高年齢者等への配慮 | 中高年齢者等 | 心身の条件に応じた配置 | 努力義務 |
| 高年齢者の労働災害防止措置 | 高年齢者 | 作業環境改善・作業管理等 | 努力義務 |
労働者の就業に当たつての措置について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。