労働安全衛生法 / テーマ別まとめ

労働者の就業に当たつての措置

労働者の就業に当たつての措置の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働安全衛生法は、労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したとき、危険・有害業務に就かせるときなど、就業の節目ごとに事業者へ安全衛生教育を義務付けています。あわせて、クレーンの運転など一定の危険業務は資格を持つ者以外の就業を禁じ、中高年齢者・高年齢者については心身の特性に配慮した配置や作業環境の整備を努力義務としています。

労働者の就業に当たつての措置
措置対象者内容義務の程度
雇入れ時教育新たに雇い入れた労働者従事業務の安全衛生教育義務
作業内容変更時教育作業内容を変更した労働者従事業務の安全衛生教育義務
特別教育危険・有害業務に就く者特別の安全衛生教育義務
職長等教育新任の職長等(作業主任者除く)作業方法・指導監督方法等義務
現任者教育危険・有害業務の現職者従事業務の安全衛生教育努力義務
就業制限業務クレーン運転等政令業務免許・技能講習修了等が必要資格者以外は禁止
中高年齢者等への配慮中高年齢者等心身の条件に応じた配置努力義務
高年齢者の労働災害防止措置高年齢者作業環境改善・作業管理等努力義務
  • 職長等教育(60条)は政令で定める業種の事業場に限り義務付けられる
  • 就業制限業務(61条4項)は職業訓練生について省令で別段の定めができる
  • 就業制限業務の資格者(61条3項)は従事時に免許証等を携帯する義務がある
  • 国(63条)は指導員の養成や教育資料の提供など教育の効果的実施を支援する施策に努める
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労働者の就業に当たつての措置

労働者の就業に当たつての措置について、条文は何を定めているか。

第59条安全衛生教育雇入れ・配置転換時に安全衛生教育を行う3項判例なし
  • 雇い入れた労働者に従事業務の安全衛生教育を行う
  • 作業内容を変更したときも同様に教育を行う
  • 危険・有害業務に就かせる際は特別の教育を行う
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第60条新任の職長等に安全衛生教育を行う1項・3号判例なし
  • 対象は政令で定める業種の事業場に限る
  • 作業主任者を除く新任の職長等が対象
  • 作業方法の決定・労働者配置・指導監督の方法を教育
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第60_2条現職の危険・有害業務従事者への教育は努力義務3項判例なし
  • 既に危険・有害業務に就いている者への教育は努力義務
  • 厚生労働大臣が実施のための指針を公表する
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第61条就業制限クレーン運転等は資格者以外就業させてはならない4項判例なし
  • 免許・技能講習修了等の資格が必要な業務は政令で指定
  • 資格者以外はその業務を行ってはならない
  • 資格者は業務中、免許証等の資格証明書を携帯する
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第62条中高年齢者等についての配慮中高年齢者等は心身に応じた配置に努める1項判例なし
  • 中高年齢者等の心身の条件に応じた適正配置は努力義務
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第62_2条高年齢者の労働災害防止のための措置高年齢者向けの作業環境改善等は努力義務3項判例なし
  • 高年齢者の特性に配慮した作業環境改善・作業管理等は努力義務
  • 厚生労働大臣が指針を公表し事業者等へ指導・援助を行う
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第63条国の援助国は安全衛生教育の実施を支援する1項判例なし
  • 国は指導員養成、教育指導方法整備、資料提供等の施策充実に努める
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働安全衛生法 第59条(安全衛生教育) 詳細ページ
(安全衛生教育)
第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
労働安全衛生法 第60条 詳細ページ
第六十条事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
労働安全衛生法 第60_2条 詳細ページ
第六十条の二事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
労働安全衛生法 第61条(就業制限) 詳細ページ
(就業制限)
第六十一条事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
4職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
労働安全衛生法 第62条(中高年齢者等についての配慮) 詳細ページ
(中高年齢者等についての配慮)
第六十二条事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。
労働安全衛生法 第62_2条(高年齢者の労働災害防止のための措置) 詳細ページ
(高年齢者の労働災害防止のための措置)
第六十二条の二事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
労働安全衛生法 第63条(国の援助) 詳細ページ
(国の援助)
第六十三条国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。