労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第60条

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原文整理テーマ別まとめ
労働者の就業に当たつての措置ステップ 1 / 1 労働者の就業に当たつての措置労働者の就業に当たつての措置について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第60条
第六十条事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

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