労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働安全衛生法第81条から第87条は、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントの制度を定めています。具体的には、業務内容、試験の実施と受験資格、登録とその取消し、指定試験機関・指定登録機関、コンサルタントの義務、日本労働安全衛生コンサルタント会について規定しています。実務担当者がコンサルタントへの依頼や自身の資格取得を検討する際の基礎情報として整理しています。
| 項目 | 労働安全コンサルタント | 労働衛生コンサルタント |
|---|---|---|
| 業務内容 | 事業場の安全の診断・指導 | 事業場の衛生の診断・指導 |
| 試験実施 | 厚生労働大臣(指定機関可) | 厚生労働大臣(指定機関可) |
| 受験資格(大学卒) | 理科系卒業後5年以上の実務経験 | 衛生分野で同基準の実務経験 |
| 受験資格(短大・高専) | 卒業後7年以上の実務経験 | 衛生分野で同基準の実務経験 |
| 登録先名簿 | 労働安全コンサルタント名簿 | 労働衛生コンサルタント名簿 |
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントについて、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。