労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第85_2条指定登録機関

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原文整理テーマ別まとめ
事業場の安全又は衛生に関する改善措置等/労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントステップ 1 / 1 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第85_2条(指定登録機関)
(指定登録機関)
第八十五条の二厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2指定登録機関が登録事務を行う場合における第八十四条第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」とする。

一次情報