労働関係調整法 昭和二十一年法律第二十五号 現行施行 2016-04-01 条文取得 2026-09-07

第39条

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原文整理テーマ別まとめ
争議行為の制限禁止等ステップ 1 / 1 争議行為の制限禁止等争議行為の制限禁止等について、条文は何を定めているか。争議行為ステップ 1 / 1 争議行為争議行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働関係調整法 第39条
第三十九条第三十七条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを十万円以下の罰金に処する。
2前項の規定は、そのものが、法人であるときは、理事、取締役、執行役その他法人の業務を執行する役員に、法人でない団体であるときは、代表者その他業務を執行する役員にこれを適用する。
3一個の争議行為に関し科する罰金の総額は、十万円を超えることはできない。
4法人、法人でない使用者又は労働者の組合、争議団等の団体であつて解散したものに、第一項の規定を適用するについては、その団体は、なほ存続するものとみなす。

一次情報