労働関係調整法 昭和二十一年法律第二十五号 現行施行 2016-04-01 条文取得 2026-09-07

第8条

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条文原文

原文ママ
労働関係調整法 第8条
第八条この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。
一運輸事業
二郵便、信書便又は電気通信の事業
三水道、電気又はガスの供給の事業
四医療又は公衆衛生の事業
2内閣総理大臣は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、一年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる。
3内閣総理大臣は、前項の規定によつて公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、官報に告示するの外、新聞、ラヂオ等適宜の方法により、公表しなければならない。

一次情報