労働関係調整法 昭和二十一年法律第二十五号 現行施行 2016-04-01 条文取得 2026-09-07

第5条

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条文原文

原文ママ
労働関係調整法 第5条
第五条この法律によつて労働関係の調整をなす場合には、当事者及び労働委員会その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない。

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