労働関係調整法 昭和二十一年法律第二十五号 現行施行 2016-04-01 条文取得 2026-09-07

第36条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
争議行為の制限禁止等ステップ 1 / 1 争議行為の制限禁止等争議行為の制限禁止等について、条文は何を定めているか。争議行為ステップ 1 / 1 争議行為争議行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働関係調整法労働委員会命令取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)1379
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年8月4日 棄却
登載
民集 第18巻7号1263頁
参照法条
労働関係調整法36条,労働組合法7条1号
判示事項
一 精神病院の薬剤師、看護人らが争議行為として投配薬、看護等の業務を放棄することは、労働関係調整法第三六条に違反するか。 二 精神病院従業員の争議行為の正当性の限界。
裁判要旨一 精神病院の薬剤師、看護人、看護婦が争議行為として投配薬、診療の補助、看護等の業務を放棄することは、労働関係調整法第三六条に違反しない。
二 精神病院の従業員が争議行為を行うにあたつては、予め患者の生命・身体の保全に遺憾なきを期するとともに、患者の身体・精神の回復をはかるべき病院の使命に対する管理者側の真摯な努力にもかかわらず、緊急事態発生の客観的危険性が現われた場合には、その善後措置に協力すべき義務があり、右保全の措置を怠りまたは右協力義務に違反すれば、争議行為は、正当性の範囲を逸脱するものと解すべきであるが、単に争議行為により患者の治療に支障を来たす事態が発生したというだけの理由で、直ちにその争議行為が不当になるものとはいえない。

条文原文

原文ママ
労働関係調整法 第36条
第三十六条工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない。

一次情報