短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 平成五年法律第七十六号 現行施行 2020-06-01 条文取得 2026-09-07

第20条職業訓練の実施等

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原文整理テーマ別まとめ
短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等/事業主等に対する国の援助等ステップ 1 / 1 事業主等に対する国の援助等事業主等に対する国の援助等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第20条(職業訓練の実施等)
(職業訓練の実施等)
第二十条国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間・有期雇用労働者、短時間・有期雇用労働者になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓発活動を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。

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