事業主等に対する国の援助等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国が短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を進めるために、事業主等への相談・助言、職業訓練、職業紹介という3方向の支援を行うことを定めています。事業主自身の義務ではなく、国が講じる援助・施策の内容を示す条文です。
| 条文 | 支援の対象 | 国等が行うこと |
|---|---|---|
| 第19条 | 事業主・事業主団体等 | 相談・助言その他必要な援助 |
| 第20条 | 短時間・有期雇用労働者等 | 啓発活動・職業訓練への特別配慮 |
| 第21条 | 労働者になろうとする者 | 雇用情報提供・職業指導・職業紹介 |
事業主等に対する国の援助等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。