短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 平成五年法律第七十六号 現行施行 2020-06-01 条文取得 2026-09-07

第19条事業主等に対する援助

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原文整理テーマ別まとめ
短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等/事業主等に対する国の援助等ステップ 1 / 1 事業主等に対する国の援助等事業主等に対する国の援助等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第19条(事業主等に対する援助)
(事業主等に対する援助)
第十九条国は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができる。

一次情報