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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第4条(男女雇用機会均等対策基本方針)
(男女雇用機会均等対策基本方針)
第四条厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。)を定めるものとする。
2男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項
二雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項
3男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
4厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
6前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第4条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。