雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 昭和四十七年法律第百十三号 現行施行 2025-06-11 条文取得 2026-09-07

第3条啓発活動

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条文原文

原文ママ
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第3条(啓発活動)
(啓発活動)
第三条国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。

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