育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 平成三年法律第七十六号 現行施行 2025-10-01 条文取得 2026-09-07

第26条労働者の配置に関する配慮

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事業主が講ずべき措置等ステップ 1 / 1 事業主が講ずべき措置等事業主が講ずべき措置等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第26条(労働者の配置に関する配慮)
(労働者の配置に関する配慮)
第二十六条事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

一次情報