事業主が講ずべき措置等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
育児・介護休業法第21条から第29条は、労働者から妊娠・出産・育児・介護に関する申出があった際に事業主が講ずべき周知・面談・雇用環境整備・不利益取扱い禁止などの措置を定めています。妊娠・出産・介護開始の申出時の対応から、短時間勤務等の両立支援措置、職場のハラスメント防止、配置変更時の配慮、再雇用特別措置まで、実務上必要な対応を条文ごとに整理しています。義務として必ず講じるべき措置と、努力義務にとどまる措置が条文により分かれている点に注意が必要です。
| 条文 | 対象となる場面 | 主な措置 | 義務の区分 |
|---|---|---|---|
| 第21条 | 妊娠・出産・介護の申出時 | 制度の周知と意向確認の面談 | 義務 |
| 第21条の2 | 育児・介護休業に関する定め | 待遇・労働条件の周知 | 努力義務 |
| 第22条 | 休業の申出前 | 研修・相談体制の整備 | 義務 |
| 第22条の2 | 毎年1回(300人超の事業主) | 育児休業取得状況の公表 | 義務 |
| 第23条 | 3歳未満の子/要介護家族 | 短時間勤務等の措置 | 義務 |
| 第23条の2 | 短時間勤務等の申出・利用 | 解雇等の不利益取扱い禁止 | 義務 |
| 第23条の3 | 3歳~小学校就学前の子 | 2以上の選択的措置 | 義務 |
| 第24条 | 就学前の子/家族の介護 | 休暇等その他の措置 | 努力義務 |
| 第25条 | 職場の育児介護休業等言動 | 相談体制の整備等 | 義務 |
| 第25条の2 | 育児介護休業等言動問題 | 研修等による関心・理解の向上 | 努力義務 |
| 第26条 | 就業場所の変更を伴う配置転換 | 子の養育・介護状況への配慮 | 義務 |
| 第27条 | 妊娠・出産・育児・介護退職者 | 再雇用特別措置の実施 | 努力義務 |
| 第29条 | 制度全体の運用 | 職業家庭両立推進者の選任 | 努力義務 |
事業主が講ずべき措置等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。