育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 / テーマ別まとめ

事業主が講ずべき措置等

事業主が講ずべき措置等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

育児・介護休業法第21条から第29条は、労働者から妊娠・出産・育児・介護に関する申出があった際に事業主が講ずべき周知・面談・雇用環境整備・不利益取扱い禁止などの措置を定めています。妊娠・出産・介護開始の申出時の対応から、短時間勤務等の両立支援措置、職場のハラスメント防止、配置変更時の配慮、再雇用特別措置まで、実務上必要な対応を条文ごとに整理しています。義務として必ず講じるべき措置と、努力義務にとどまる措置が条文により分かれている点に注意が必要です。

事業主が講ずべき措置等
条文対象となる場面主な措置義務の区分
第21条妊娠・出産・介護の申出時制度の周知と意向確認の面談義務
第21条の2育児・介護休業に関する定め待遇・労働条件の周知努力義務
第22条休業の申出前研修・相談体制の整備義務
第22条の2毎年1回(300人超の事業主)育児休業取得状況の公表義務
第23条3歳未満の子/要介護家族短時間勤務等の措置義務
第23条の2短時間勤務等の申出・利用解雇等の不利益取扱い禁止義務
第23条の33歳~小学校就学前の子2以上の選択的措置義務
第24条就学前の子/家族の介護休暇等その他の措置努力義務
第25条職場の育児介護休業等言動相談体制の整備等義務
第25条の2育児介護休業等言動問題研修等による関心・理解の向上努力義務
第26条就業場所の変更を伴う配置転換子の養育・介護状況への配慮義務
第27条妊娠・出産・育児・介護退職者再雇用特別措置の実施努力義務
第29条制度全体の運用職業家庭両立推進者の選任努力義務
  • 第23条・第23条の3の措置は、労使協定で対象外にできる労働者がいる
  • 第22条の2の公表義務は、常時雇用労働者数が300人を超える事業主が対象
  • 第24条の措置はいずれも努力義務であり、義務化された制度に準じた対応を求めるもの
  • 第25条の2第3項は、事業主(法人の場合はその役員)自身にも努力義務を課している
  • 第29条の推進者は、第21条から第27条までの広範な措置等を対象に選任する
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事業主が講ずべき措置等

事業主が講ずべき措置等について、条文は何を定めているか。

第21条妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等妊娠・出産・介護の申出時に周知と面談を行う6項判例なし
  • 妊娠・出産・介護の申出時は制度を知らせ、面談等で意向を確認する
  • 確認した就業条件の意向には配慮する
  • 申出や意向内容を理由とする解雇等の不利益取扱いを禁止
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第21_2条育児休業等に関する定めの周知等の措置育児・介護休業中の待遇等を定め周知する2項・3号判例なし
  • 育児・介護休業中の待遇、休業後の賃金・配置等を定め周知する(努力義務)
  • 育児休業申出等・介護休業申出があった労働者には取扱いを明示する努力義務がある
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第22条雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置育児・介護休業を取りやすくする雇用環境を整備する4項・9号判例なし
  • 育児休業について研修実施や相談体制整備などいずれかの措置を講じる
  • 介護休業・介護両立支援制度等についても同様の措置を講じる
  • 配置や職業能力開発等について必要な措置を講じる努力義務がある
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第22_2条育児休業の取得の状況の公表常時300人超の事業主は取得状況を公表する1項判例なし
  • 常時雇用労働者数が300人を超える事業主が対象
  • 毎年少なくとも1回、育児休業の取得状況を公表する
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第23条所定労働時間の短縮措置等3歳未満の子や要介護家族に短時間勤務等を講じる4項・7号判例なし
  • 3歳未満の子を養育し育児休業していない労働者に短時間勤務措置を講じる
  • 短縮措置を講じない業務等は労使協定で対象外にできる
  • 要介護家族を介護する労働者には連続3年以上の期間で短縮等の措置を講じる
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第23_2条短時間勤務等の利用を理由とする不利益取扱い禁止1項判例なし
  • 申出や措置の利用を理由とする解雇等の不利益取扱いを禁止する
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第23_3条三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置3歳~就学前の子には2以上の措置を選んで講じる7項・8号判例なし
  • 始業時刻変更等・在宅勤務等・短縮措置・休暇等から2以上を講じる
  • 措置導入前に労働組合等の意見を聴く
  • 対象措置の周知と意向確認の面談等を行い、申出等を理由とする不利益取扱いを禁止する
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第24条小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置就学前の子や家族介護に努力義務で追加の措置を講じる4項・3号判例なし
  • 就学前の子を養育する労働者に育児目的の休暇等を努力義務で講じる
  • 1歳未満・1~3歳・3歳~就学前の区分に応じた制度に準じる措置を努力する
  • 家族を介護する労働者にも介護休業等に準じた措置を努力する
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第25条職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等育児・介護休業等に関する言動への相談体制を整備する2項判例なし
  • 育児休業等の利用に関する言動で就業環境が害されないよう相談体制を整備する
  • 相談したことや対応への協力を理由とする不利益取扱いを禁止する
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第25_2条職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務ハラスメント問題への理解を深める努力義務を課す4項判例なし
  • 事業主は研修実施等で労働者の関心と理解を深めるよう努める
  • 事業主自身(法人なら役員)も言動に注意するよう努める
  • 労働者も他の労働者への言動に注意し事業主の措置に協力するよう努める
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第26条労働者の配置に関する配慮配置変更で育児・介護が困難になる労働者に配慮する1項判例なし
  • 就業場所の変更を伴う配置転換で育児・介護が困難な労働者に配慮する
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第27条再雇用特別措置等妊娠・出産・育児介護の退職者に再雇用措置を努力1項判例なし
  • 退職時に再雇用希望を申し出た者への募集・採用で特別な配慮をするよう努める
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第28条指針厚生労働大臣が措置等の実施指針を定める1項判例なし
  • 第21条〈妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等〉から第25条〈職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等〉、第26条〈労働者の配置に関する配慮〉、第27条〈再雇用特別措置等〉の措置等の実施指針を厚労大臣が定めて公表する
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第29条職業家庭両立推進者両立支援の業務を担う推進者の選任に努める1項判例なし
  • 第21条〈妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等〉から第27条〈再雇用特別措置等〉までの措置等を担当する推進者の選任に努める
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第21条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等) 詳細ページ
(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)
第二十一条事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
2事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認しなければならない。
3事業主は、前項の規定により意向を確認した労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
4事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条及び第二十二条第四項において「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出(同項において「介護両立支援制度等申出」という。)に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
5事業主は、労働者が、当該労働者が四十歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。
6事業主は、労働者が第一項若しくは第四項の規定による申出をしたこと又は第二項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第21_2条(育児休業等に関する定めの周知等の措置) 詳細ページ
(育児休業等に関する定めの周知等の措置)
第二十一条の二前条第一項、第四項及び第五項に定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるように努めなければならない。
一労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項
二育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
三前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2事業主は、労働者が育児休業申出等又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第22条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置) 詳細ページ
(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)
第二十二条事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
二育児休業に関する相談体制の整備
三その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置
2事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一その雇用する労働者に対する介護休業に係る研修の実施
二介護休業に関する相談体制の整備
三その他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置
3前二項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
4事業主は、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
二介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
三その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第22_2条(育児休業の取得の状況の公表) 詳細ページ
(育児休業の取得の状況の公表)
第二十二条の二常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23条(所定労働時間の短縮措置等) 詳細ページ
(所定労働時間の短縮措置等)
第二十三条事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十三条の三第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
一当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
三前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
2事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
一労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項において「在宅勤務等の措置」という。)
二前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の労働者の申出に基づく厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第一項第一号及び第二号において「始業時刻変更等の措置」という。)
3事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第三項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
一当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二前号に掲げるもののほか、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
4前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する日として当該労働者が申し出た日から起算する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23_2条 詳細ページ
第二十三条の二事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23_3条(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) 詳細ページ
(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
第二十三条の三事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。
一始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの
二在宅勤務等の措置
三育児のための所定労働時間の短縮措置
四労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(子の看護等休暇、介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与えるための措置
五前各号に掲げるもののほか、労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの
2前項の規定により事業主が同項第四号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
3第一項の規定(第三号に掲げる労働者にあっては、同項第四号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)は、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち第一項の規定による措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、これを適用しない。
一当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二前号に掲げるもののほか、第一項に掲げる措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
三業務の性質又は業務の実施体制に照らして、前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で第一項第四号に規定する休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(前項の規定により同項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)
4事業主は、第一項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
5事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が第一項の規定により当該事業主が講じた措置(以下この項及び第七項において「対象措置」という。)のいずれを選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める期間内に、対象措置その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、対象措置に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
6第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定による申出」とあるのは「第二十三条の三第五項に規定する対象措置」と、「当該申出をした」とあるのは「当該対象措置の対象となる」と、「当該子の出生の日以後に発生し」とあるのは「発生し」と読み替えるものとする。
7事業主は、労働者が対象措置に係る申出をし、若しくは第一項の規定により当該労働者に措置が講じられたこと又は前項において準用する第二十一条第二項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第24条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) 詳細ページ
(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
第二十四条事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護等休暇、介護休暇、前条第一項第四号に規定する休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるように努めなければならない。
一その一歳(当該労働者が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳六か月、当該労働者が同条第四項の規定による申出をすることができる場合にあっては二歳。次号において同じ。)に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。同号において同じ。)で育児休業をしていないもの始業時刻変更等の措置
二その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置
三その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者育児休業に関する制度
2前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
4前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第25条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) 詳細ページ
(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第二十五条事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第25_2条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) 詳細ページ
(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
第二十五条の二国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「育児休業等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2事業主は、育児休業等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4労働者は、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第26条(労働者の配置に関する配慮) 詳細ページ
(労働者の配置に関する配慮)
第二十六条事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第27条(再雇用特別措置等) 詳細ページ
(再雇用特別措置等)
第二十七条事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第三十条において同じ。)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第28条(指針) 詳細ページ
(指針)
第二十八条厚生労働大臣は、第二十一条から第二十五条まで、第二十六条及び前条の規定に基づき事業主が講ずべき措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第29条(職業家庭両立推進者) 詳細ページ
(職業家庭両立推進者)
第二十九条事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第二十一条第四項及び第五項、第二十一条の二から第二十二条の二まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項から第五項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十五条の二第二項、第二十六条並びに第二十七条に定める措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
出

一次情報

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