育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 平成三年法律第七十六号 現行施行 2025-10-01 条文取得 2026-09-07

第22条雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
事業主が講ずべき措置等ステップ 1 / 1 事業主が講ずべき措置等事業主が講ずべき措置等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第22条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)
(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)
第二十二条事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
二育児休業に関する相談体制の整備
三その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置
2事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一その雇用する労働者に対する介護休業に係る研修の実施
二介護休業に関する相談体制の整備
三その他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置
3前二項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
4事業主は、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
二介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
三その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置

一次情報