育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 平成三年法律第七十六号 現行施行 2025-10-01 条文取得 2026-09-07

第33条職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置

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対象労働者等に対する国等による援助ステップ 1 / 1 対象労働者等に対する国等による援助対象労働者等に対する国等による援助について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第33条(職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置)
(職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置)
第三十三条国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行その他の諸要因の解消を図るため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずるものとする。

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