主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ労働安全衛生法 第53条(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第五十三条厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2厚生労働大臣は、外国登録設計審査等機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。
一前項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するとき。
三厚生労働大臣が、外国登録設計審査等機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて設計審査等の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
四厚生労働大臣が、外国登録設計審査等機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録設計審査等機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
五厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録設計審査等機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六次項の規定による費用の負担をしないとき。
3前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録設計審査等機関の負担とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働安全衛生法 第53条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。