労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第103条書類の保存等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第103条(書類の保存等)
(書類の保存等)
第百三条事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定(第五十七条の二第四項及びこれに基づく命令の規定を除く。)に基づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。
2登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、設計審査等、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
3コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
4代替化学名等通知者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条の二第四項又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類を、保存しなければならない。

一次情報