労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第40条使用等の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制/機械等に関する規制ステップ 1 / 1 機械等に関する規制機械等に関する規制について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第40条(使用等の制限)
(使用等の制限)
第四十条前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等(第三十八条第三項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第三項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。
2検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。

一次情報