労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第20条事業者の講ずべき措置等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置ステップ 1 / 1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置労働者の危険又は健康障害を防止するための措置について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第20条(事業者の講ずべき措置等)
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三電気、熱その他のエネルギーによる危険

一次情報