労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第10条総括安全衛生管理者

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
安全衛生管理体制ステップ 1 / 1 安全衛生管理体制安全衛生管理体制について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第10条(総括安全衛生管理者)
(総括安全衛生管理者)
第十条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

一次情報