労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第55条製造等の禁止

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制/危険物及び有害物に関する規制ステップ 1 / 1 危険物及び有害物に関する規制危険物及び有害物に関する規制について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第55条(製造等の禁止)
(製造等の禁止)
第五十五条黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

一次情報