危険物及び有害物に関する規制の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働安全衛生法55条から58条は、労働者に重い健康障害や危険を生じさせるおそれのある物質について、製造そのものの禁止・許可制、容器への表示、譲渡・提供時の情報提供(文書交付・通知)、事業者による自主調査、国による調査指示・援助という一連の規制を定めています。実務担当者は、扱う化学物質がどの規制段階に該当するかを確認し、表示・通知(SDS)・届出などの義務を洗い出す必要があります。
| 規制 | 対象物 | 義務の内容 | 主な例外 |
|---|---|---|---|
| 製造等の禁止(55条) | 黄りんマッチ・ベンジジン等 | 製造・輸入・譲渡・提供・使用禁止 | 試験研究目的で政令要件該当時 |
| 製造の許可(56条) | ジクロルベンジジン等 | 厚労大臣の許可を得て製造 | ― |
| 表示(57条1項) | 危険物・ベンゼン等/56条1項物 | 容器・包装に名称等を表示 | 一般消費者向け容器は対象外 |
| 文書交付(57条2項) | 表示対象物を表示以外で譲渡 | 事項記載文書を相手方に交付 | 一般消費者向け容器は対象外 |
| 通知/SDS(57条の2) | 通知対象物 | 成分・取扱注意等を通知 | 一般消費者向け製品は対象外 |
| 自主調査(57条の3) | 57条1項物・通知対象物 | 危険性・有害性等を調査 | ― |
| 新規物質届出(57条の4) | 新規化学物質 | 有害性調査を行い厚労大臣に届出 | 試験研究目的等は届出不要 |
| 調査指示(57条の5) | がん等重度健康障害のおそれ物質 | 厚労大臣が調査・報告を指示 | ― |
危険物及び有害物に関する規制について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋内の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した労働者との関係において国家賠償法1条1項〈目的〉の適用上違法であるとされた事例
2 労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋内の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者のうち労働者に該当しない者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
3 被害者によって特定された複数の行為者のほかに被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為をした者が存在しないことは,民法719条1項後段の適用の要件か
4 石綿含有建材を製造販売した建材メーカーらが,中皮腫にり患した大工らに対し,民法719条1項後段の類推適用により,上記大工らの各損害の3分の1について連帯して損害賠償責任を負うとされた事例
5 石綿含有建材を製造販売した建材メーカーらが,石綿肺,肺がん又はびまん性胸膜肥厚にり患した大工らに対し,民法719条1項後段の類推適用により,上記大工らの各損害の3分の1について連帯して損害賠償責任を負うとされた事例
1 厚生労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋外の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者との関係において国家賠償法1条1項〈目的〉の適用上違法とはいえないとされた事例
2 建材メーカーが,自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者に対し,上記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえないとされた事例
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