労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第21条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置ステップ 1 / 1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置労働者の危険又は健康障害を防止するための措置について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働安全衛生法労働安全衛生法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和51(あ)550
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和51年12月10日 棄却
登載
刑集 第30巻11号1919頁
参照法条
労働安全衛生法21条2項,労働安全衛生法27条1項,労働安全衛生法119条1号,労働安全衛生規則533条
判示事項
し尿処理施設に設置された活性汚泥槽は労働安全衛生規則五三三条の「転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツパー、ピツト等」に含まれるか
裁判要旨し尿処理施設に設置された活性汚泥槽は、労働安全衛生規則五三三条の「転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツパー、ピツト等」に含まれる。

条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第21条
第二十一条事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一次情報