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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働組合法不当労働行為救済申立に対する審査命令取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和31(オ)58
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和32年12月24日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第11巻14号2336頁
- 参照法条
- 労働組合法2条,労働組合法5条,労働組合法27条,中央労働委員会規則25条
- 判示事項
- 一 不当労働行為の救済命令が労働組合法第二条の要件を欠く組合の申立に基き発せられたことを理由として、右命令の取消を求めることの許否 二 中央労働委員会規則第二五条の適用範囲
裁判要旨一 使用者は、不当労働行為の救済命令が労働組合法第二条の要件を欠く組合の申立に基き発せられたことのみを理由として、右命令の取消を求めることはできない。
二 不当労働行為の救済命令発付の前提としてなされる申立組合の資格認定については、中央労働委員会規則第二五条の適用はない。
二 不当労働行為の救済命令発付の前提としてなされる申立組合の資格認定については、中央労働委員会規則第二五条の適用はない。
条文原文
原文ママ労働組合法 第5条(労働組合として設立されたものの取扱)
(労働組合として設立されたものの取扱)
第五条労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
2労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
一名称
二主たる事務所の所在地
三連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
四何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。
五単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
六総会は、少くとも毎年一回開催すること。
七すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。
八同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
九単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働組合法 第5条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。