この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働組合法郵便法違反幇助、建造物侵入、公務執行妨害
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和44(あ)2571
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和52年5月4日 その他
- 登載
- 刑集 第31巻3号182頁
- 参照法条
- 憲法28条,刑法第1編第7章,刑法35条,刑法130条,公共企業体等労働関係法17条1項,労働組合法1条,労働組合法3条,郵便法79条1項
- 判示事項
- 一、公共企業体等労働関係法一七条一項と憲法二八条 二、公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為と労働組合法一条二項の適用 三、公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為と刑事法上の処罰阻却 四、郵政職員の争議行為に参加を呼びかけた行為が郵便法七九条一項の罪の幇助罪による処罰を阻却されないとされた事例 五、公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為に際しこれに付随して行われた犯罪構成要件該当行為について違法性阻却事由の有無を判断する一般的基準 六、公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為に際しこれに付随して行われた建造物侵入行為が刑法上の違法性を欠くものではないとされた事例
裁判要旨一 公共企業体等労働関係法一七条一項は、憲法二八条に違反しない。
二 公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為には、労働組合法一条二項の適用はない。
三 公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為が犯罪構成要件に該当し、違法性があり、責任がある場合であつても、それが同盟罷業、怠業その他単なる労務不提供のような不作為を内容とするものであつて、同条項が存在しなければ正当な争議行為として処罰を受けることのないようなものであるときには、争議行為の単純参加者に限り、その罰則による処罰を阻却される。
四 郵政職員が争議行為として行つた勤務時間内二時間の職場大会に参加を呼びかけた本件行為は、郵便法七九条一項の罪の幇助罪による処罰を阻却されない。
五 公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為に際しこれに付随して行われた犯罪構成要件該当行為について違法性阻却事由の有無を判断するにあたつては、その行為が同条項違反の争議行為に際しこれに付随して行われたものであるという事実を含めて、行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものであるか否かを考察しなければならない。
六 公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為に参加を呼びかけるため行われた本件建造物侵入行為は、刑法上の違法性を欠くものではない。
二 公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為には、労働組合法一条二項の適用はない。
三 公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為が犯罪構成要件に該当し、違法性があり、責任がある場合であつても、それが同盟罷業、怠業その他単なる労務不提供のような不作為を内容とするものであつて、同条項が存在しなければ正当な争議行為として処罰を受けることのないようなものであるときには、争議行為の単純参加者に限り、その罰則による処罰を阻却される。
四 郵政職員が争議行為として行つた勤務時間内二時間の職場大会に参加を呼びかけた本件行為は、郵便法七九条一項の罪の幇助罪による処罰を阻却されない。
五 公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為に際しこれに付随して行われた犯罪構成要件該当行為について違法性阻却事由の有無を判断するにあたつては、その行為が同条項違反の争議行為に際しこれに付随して行われたものであるという事実を含めて、行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものであるか否かを考察しなければならない。
六 公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為に参加を呼びかけるため行われた本件建造物侵入行為は、刑法上の違法性を欠くものではない。
労働組合法公務執行妨害
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和41(あ)2579
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和45年9月16日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第24巻10号1345頁
- 参照法条
- 憲法28条,労働組合法1条,公共企業体等労働関係法17条1項,公共企業体等労働関係法3条
- 判示事項
- 一 公共企業体等労働関係法一七条一項の合憲性 二 公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為と労働組合法一条二項の適用
裁判要旨一 公共企業体等労働関係法一七条一項は、憲法二八条に違反しない。
二 公共企業体等労働関係法一七条一項に違反してなされた争議行為にも、労働組合法一条二項の適用がある。
二 公共企業体等労働関係法一七条一項に違反してなされた争議行為にも、労働組合法一条二項の適用がある。
労働組合法公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和38(あ)974
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和43年12月4日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第22巻13号1425頁
- 参照法条
- 憲法15条1項,憲法25条,憲法28条,労働組合法1条1項,労働組合法2条,公職選挙法10条,公職選挙法225条1号,公職選挙法225条3号
- 判示事項
- 一 労働組合の統制権と憲法第二八条 二 公職選挙への立候補の自由と憲法第一五条第一項 三 労働組合の統制権と組合員の立候補の自由
裁判要旨一 労働組合は、憲法第二八条による労働者の団結権保障の効果として、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内においては、その組合員に対する統制権を有する。
二 公職の選挙に立候補する自由は、憲法第一五条第一項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。
三 労働組合が、地方議会議員の選挙にあたり、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動を推進している場合において、統一候補の選にもれた組合員が、組合の方針に反して立候補しようとするときは、これを断念するよう勧告または説得することは許されるが、その域を超えて、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超えるものとして許されない。
二 公職の選挙に立候補する自由は、憲法第一五条第一項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。
三 労働組合が、地方議会議員の選挙にあたり、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動を推進している場合において、統一候補の選にもれた組合員が、組合の方針に反して立候補しようとするときは、これを断念するよう勧告または説得することは許されるが、その域を超えて、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超えるものとして許されない。
条文原文
原文ママ労働組合法 第1条(目的)
(目的)
第一条この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
2刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働組合法 第1条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。