労働基準法施行規則 昭和二十二年厚生省令第二十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第39条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法施行規則損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)1035
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年12月1日 その他
登載
民集 第20巻10号2017頁
参照法条
労働基準法84条2項,労働基準法75条,労働基準法76条,労働基準法施行規則39条,民法711条,民法412条
判示事項
一 労働基準法に基づく災害補償と慰藉料との関係 二 労働基準法第七五条の療養補償債務の履行遅滞となる時期 三 労働基準法第七六条の休業補償債務の履行遅滞となる時期
裁判要旨一 加害者である第三者が被災労働者に支払つた慰藉料は、使用者が労働基準法に基づいて被災労働者に支払うべき災害補償の額に影響を及ぼさない。
二 労働基準法第七五条に基づく使用者の療養補償債務は、少なくとも、当該補償の事由が生じた月の末日の経過とともに履行遅滞となるものと解すべきである。
三 労働基準法第七六条に基づく使用者の休業補償債務は、少なくとも、当該休業期間の属する月の末日の経過とともに履行遅滞となるものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
労働基準法施行規則 第39条
第三十九条療養補償及び休業補償は、毎月一回以上、これを行わなければならない。

一次情報