損害賠償請求

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事件番号
昭和38(オ)1035
裁判年月日
昭和41年12月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第20巻10号2017頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)294

判示事項

一 労働基準法に基づく災害補償と慰藉料との関係
二 労働基準法第七五条〈療養補償〉の療養補償債務の履行遅滞となる時期
三 労働基準法第七六条〈休業補償〉の休業補償債務の履行遅滞となる時期

裁判要旨

一 加害者である第三者が被災労働者に支払つた慰藉料は、使用者が労働基準法に基づいて被災労働者に支払うべき災害補償の額に影響を及ぼさない。
二 労働基準法第七五条〈療養補償〉に基づく使用者の療養補償債務は、少なくとも、当該補償の事由が生じた月の末日の経過とともに履行遅滞となるものと解すべきである。
三 労働基準法第七六条〈休業補償〉に基づく使用者の休業補償債務は、少なくとも、当該休業期間の属する月の末日の経過とともに履行遅滞となるものと解すべきである。

参照法条

労働基準法84条2項〈他の法律との関係〉,労働基準法75条〈療養補償〉,労働基準法76条〈休業補償〉,労働基準法施行規則39条,民法711条,民法412条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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