労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第64_3条危険有害業務の就業制限

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原文整理テーマ別まとめ
妊産婦等ステップ 1 / 1 妊産婦等妊産婦等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
労働基準法 第64_3条(危険有害業務の就業制限)
(危険有害業務の就業制限)
第六十四条の三使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
3前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

一次情報