労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第106条法令等の周知義務

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法仮処分命令申請
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)105
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年10月22日 棄却
登載
民集 第6巻9号857頁
参照法条
旧労働関係調整法(昭和21年法律25号)40条,旧労働組合法(昭和20年法律51号)21条,旧労働組合法(昭和20年法律51号)11条,労働基準法106条,労働基準法89条
判示事項
一 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条の「調整」の意義 二 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条により労働者を解雇するについて労働委員会の同意を要する場合 三 単一労働組合の解散とその一構成分子である支部、使用者間の団体協約の効力 四 労働組合解散後の団体協約中解雇承認条項のいわゆる予後効の問題 五 違法な争議行為の一事例。 六 労働基準法第一〇六条違反と就業規則の効力。 七 違法な争議行為を理由に就業規則により労働者を解雇することの当否。
裁判要旨一 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条の「調整」とは、同法所定の斡旋員または労働委員会によつてなされる正規の斡旋、調停、仲裁による調整を指すものと解すべきである。
二 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条により労働者の解雇または不利益取扱いについて労働委員会の同意を要するのは、正規の調整の行われている場合にかぎると解すべきである。
三 単一労働組合が解散消滅した以上、その単一組合の一構成分子にすぎない支部と使用者間の団体協約も、特段の事情のないかぎり、効力を失うものと認めるのを相当とする。
四 労働組合消滅後は、団体協約中の解雇承認条項も効力を失うものと解すべきである。

五 「会社は正当な争議行為中の支部員の部署を他の如何なる者を以てしても代置することが出来ない。」と定めてある団体協約失効後、組合員外の者の作業を妨害することは、違法な争議行為である。

六 労働基準法第一〇六条第一項所定の就業規則の周知方法を欠いても、右就業規則の効力を否定することはできない。

七 就業規則違反の行為が平和時でなく、争議行為時に生じたものであつても、違法な争議行為を理由に就業規則を適用し解雇する妨げとなるものではない。
労働基準法解雇予告手当等請求本訴,損害賠償請求反訴,損害賠償等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成13(受)1709
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年10月10日 破棄差戻
登載
集民 第211号1頁
参照法条
労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)89条,労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)106条,労働基準法93条
判示事項
1 使用者による労働者の懲戒と就業規則の懲戒に関する定めの要否 2 就業規則に拘束力を生ずるための要件
裁判要旨1 使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。
2 就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第106条(法令等の周知義務)
(法令等の周知義務)
第百六条使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
2使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

一次情報