解雇予告手当等請求本訴,損害賠償請求反訴,損害賠償等請求事件

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事件番号
平成13(受)1709
裁判年月日
平成15年10月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第211号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)2113

判示事項

1 使用者による労働者の懲戒と就業規則の懲戒に関する定めの要否
2 就業規則に拘束力を生ずるための要件

裁判要旨

1 使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。
2 就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。

参照法条

労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)89条〈作成及び届出の義務〉,労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)106条〈法令等の周知義務〉,労働基準法93条〈労働契約との関係〉

この裁判例が参照する条文の解説

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