判示事項
1 使用者による労働者の懲戒と就業規則の懲戒に関する定めの要否
2 就業規則に拘束力を生ずるための要件
裁判要旨
1 使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。
2 就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。
参照法条
労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)
89条〈作成及び届出の義務〉,労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)
106条〈法令等の周知義務〉,労働基準法
93条〈労働契約との関係〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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