労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第64_2条坑内業務の就業制限

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
妊産婦等ステップ 1 / 1 妊産婦等妊産婦等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働基準法 第64_2条(坑内業務の就業制限)
(坑内業務の就業制限)
第六十四条の二使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性坑内で行われるすべての業務
二前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

一次情報