労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第41条労働時間等に関する規定の適用除外

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原文整理テーマ別まとめ
労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇ステップ 1 / 1 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法時間外勤務手当請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(行ツ)84
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年12月26日 棄却
登載
民集 第26巻10号2096頁
参照法条
学校教育法5条,労働基準法37条,労働基準法41条3号,労働基準法施行規則22条,市町村立学校職員給与負担法1条,職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和28年静岡県条例第32号、昭和46年静岡県条例第50号よる改正前のもの)8条,静岡県教職員の給与に関する条例(昭和31年静岡県条例第52号)15条,職員の給与に関する規則(昭和32年静岡県人事委員会規則7−25)27条2項
判示事項
一、市町村立小中学校教員の時間外勤務手当の負担者 二、静岡市立学校長の適法な権限に基づかない命令により時間外勤務をした教職員の時間外勤務手当請求権 三、静岡県立小中学校教職員の修学旅行ないし遠足における引率・付添いの勤務による時間外勤務手当請求権が認められた事例
裁判要旨一、市町村立小中学校教員の時間外勤務手当の負担者は、右学校の設置者たる市町村である。
二、静岡市立学校において、校長の時間外勤務命令に基づき、教職員が正規の勤務時間以外の時間にわたつて本来の職務に属することがらについて勤務をした場合には、たとえ校長に右命令をする権限がなかつたとしても、それが教職員に対して事実三の拘束力をもつものであるかぎり、給与負担者である静岡市は、右職務命令の瑕疵を主張して時間外勤務に対する所定の手当の支給を拒むことは許されないものと解すべきである。
三、静岡市立小中学校の教職員が、所属学校長のあらかじめした命令により、正規の勤務時間をこえて修学旅行や遠足の引率・付添いの勤務をした場合において、当該勤務が、児童生徒に対する教育的効果の達成や危険の予防ないし危険が発生した場合の善後措置の施行等きわめて重大な責任を負担し、心身ともに不断の緊張およびその結果としての疲労を伴うという性質のものである以上、右教職員は、その勤務をした時間につき明確に証明できるものであるかぎり、時間外勤務に対する手当の請求権を取得すると解すべきである。
労働基準法損害賠償請求本訴,同反訴事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成21(受)440
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成21年12月18日 破棄差戻
登載
集民 第232号825頁
参照法条
労働基準法37条1項,労働基準法37条3項,労働基準法41条
判示事項
いわゆる管理監督者に該当する労働者が深夜割増賃金を請求することの可否
裁判要旨労働基準法41条2号所定のいわゆる管理監督者に該当する労働者は,同法37条3項に基づく深夜割増賃金を請求することができる。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

一次情報