この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働基準法労働契約存在確認等
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)225
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和61年12月4日 棄却
- 登載
- 集民 第149号209頁
- 参照法条
- 労働基準法14条,労働基準法21条
- 判示事項
- 臨時員に対する雇止めにつき解雇に関する法理を類推すべき場合においてその雇止めが有効とされた事例
裁判要旨当初二〇日間の期間を定めて雇用しその後期間二箇月の労働契約を五回にわたり更新してきた臨時員に対し、使用者が契約期間満了による雇止めをした場合において、右臨時員が季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業のために雇用されるものでなく景気変動に伴う受注の変動に応じて雇用量の調整を図る目的で雇用されるもので、その雇用関係はある程度の継続が期待されていたものであり、右雇止めの効力の判断に当たつては解雇に関する法理を類推すべきであつても、独立採算制がとられている工場において、事業上やむを得ない理由によりその人員を削減する必要があり、余剰人員を他の事業部門へ配置転換する余地もなく、工場の臨時員全員の雇止めが必要であるとした使用者の判断が合理性に欠ける点がないと認められるなど判示の事情があるときは、期間の定めなく雇用されている従業員につき希望退職者募集の方法による人員削減を図らないまま右臨時員の雇止めが行われたことをもつて当該雇止めを無効とすることはできない。
条文原文
原文ママ労働基準法 第21条
第二十一条前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一日日雇い入れられる者
二二箇月以内の期間を定めて使用される者
三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四試の使用期間中の者
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第21条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。