労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 / テーマ別まとめ

派遣労働者の保護等に関する措置/派遣元事業主の講ずべき措置等

派遣元事業主の講ずべき措置等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

派遣元事業主は、雇用する派遣労働者について雇用の安定、段階的な教育訓練、不合理な待遇差の是正、就業条件等の明示、派遣元責任者の選任や管理台帳の作成・保存まで、労働者派遣法第30条から第37条にわたる措置を講じる義務(一部は努力義務)を負う。実務担当者は、各条文が義務なのか努力義務なのか、誰を対象とし、いつ明示・説明すべきかを整理して押さえる必要がある。

派遣元事業主の講ずべき措置等
条文措置の内容対象労働者区分
第30条雇用安定の措置特定有期雇用派遣労働者等努力義務(3年見込みは義務)
第30条の2段階的な教育訓練の実施雇用する派遣労働者義務
第30条の3不合理な待遇差の禁止派遣労働者義務
第30条の4労使協定による待遇の決定協定対象派遣労働者周知義務(協定締結時)
第30条の5均衡を考慮した賃金決定協定対象を除く派遣労働者努力義務
第30条の6就業規則作成時の意見聴取派遣労働者の過半数代表努力義務
第30条の7福祉の増進派遣労働者等努力義務
第31条適正な派遣就業の確保派遣労働者義務
第31条の2待遇に関する事項等の説明雇入れ・派遣時の労働者義務
第32条派遣労働者である旨の明示雇入れ・派遣対象の労働者義務(同意も必要)
第33条雇用制限契約の禁止派遣先との契約禁止
第34条就業条件等の明示派遣労働者義務
第34条の2料金の額の明示雇入れ・派遣時の労働者義務
第35条派遣先への通知派遣先義務
第35条の2抵触後の派遣継続禁止抵触の最初の日以降禁止
第35条の3組織単位3年超の派遣禁止同一組織単位の業務禁止
第35条の4日雇労働者派遣の原則禁止日雇労働者禁止(例外あり)
第35条の5離職者派遣の抵触時禁止離職した労働者禁止
第36条派遣元責任者の選任事業所ごと義務
第37条派遣元管理台帳の作成・保存派遣労働者ごと義務(3年保存)
  • 第30条第2項:同一組織単位で3年間の見込みがある特定有期雇用派遣労働者への措置は、努力義務ではなく義務となる
  • 第30条の4:協定で定めた事項を遵守しない場合や公正な評価に取り組まない場合は、第30条の3(不合理な待遇の禁止)が適用される
  • 第31条の2第5項:待遇差の説明を求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されている
  • 第34条:紹介予定派遣など第40条の2第1項各号に該当する場合、抵触日に関する明示(3号・4号)は不要
  • 第35条の4:日雇労働者派遣の禁止には、政令で定める業務・場合という例外がある
  • 第37条:派遣元管理台帳は3年間保存しなければならない
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派遣元事業主の講ずべき措置等

派遣元事業主の講ずべき措置等について、条文は何を定めているか。

第30条特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等特定有期派遣労働者の雇用安定措置2項・4号判例なし
  • 直接雇用の依頼、就業機会の確保・提供、教育訓練など4措置を実施(原則努力義務)
  • 同一組織単位で3年間の見込みがある人には義務になる(2項)
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第30_2条段階的かつ体系的な教育訓練等段階的な教育訓練の実施義務2項判例なし
  • 派遣就業に必要な技能・知識を段階的・体系的に習得させる教育訓練を実施
  • 無期雇用派遣労働者には職業生活全期間の能力発揮に配慮
  • 求めがあれば職業生活設計の相談機会の確保等を行う(2項)
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第30_3条不合理な待遇の禁止等不合理な待遇差の禁止2項判例なし
  • 基本給・賞与等の待遇ごとに、通常の労働者との不合理な相違を禁止
  • 職務内容・配置変更の範囲その他の事情を考慮して判断
  • 職務内容・配置の変更範囲が同一の場合、不利な待遇は正当理由なく禁止(2項)
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第30_4条労使協定による待遇決定の特例2項・6号判例なし
  • 労使協定で対象範囲・賃金決定方法等を定めれば、第30条の3〈不合理な待遇の禁止等〉は適用除外
  • 賃金は同種業務の一般労働者と同等以上で、能力等向上で改善される内容が必要
  • 協定を締結した派遣元事業主は、その内容を労働者に周知しなければならない
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第30_5条職務の内容等を勘案した賃金の決定均衡を考慮した賃金決定の努力義務1項判例なし
  • 協定対象派遣労働者等を除く派遣労働者の賃金を、通常の労働者との均衡を考慮して決定
  • 職務内容・成果・意欲・能力・経験等を勘案するよう努める
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第30_6条就業規則の作成の手続就業規則作成時の意見聴取1項判例なし
  • 派遣労働者に関する就業規則の作成・変更前に、過半数代表の意見を聴くよう努める
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第30_7条派遣労働者等の福祉の増進派遣労働者等の福祉増進の努力義務1項判例なし
  • 就業機会・教育訓練機会の確保、労働条件の向上等により福祉の増進を図るよう努める
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第31条適正な派遣就業の確保適正な派遣就業の確保1項判例なし
  • 派遣先での指揮命令に伴う派遣就業が法令違反にならないよう必要な措置を講じる
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第31_2条待遇に関する事項等の説明待遇に関する事項の説明義務5項・4号判例なし
  • 雇入れ時に賃金見込み等の待遇に関する事項を説明(1項)
  • 雇入れ時・派遣時に文書交付等で労働条件や待遇改善措置の内容を明示・説明
  • 求めがあれば待遇差の内容・理由を説明し、求めを理由とする不利益取扱いを禁止
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第32条派遣労働者であることの明示等派遣労働者である旨の明示・同意2項判例なし
  • 派遣労働者として雇い入れる際、その旨(紹介予定派遣を含む)を明示
  • 既存労働者を新たに派遣対象とする際は明示のうえ同意を得る
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第33条派遣労働者に係る雇用制限の禁止雇用制限契約の禁止2項判例なし
  • 正当な理由なく、派遣先での雇用を禁ずる契約を派遣労働者と結んではならない
  • 派遣先との間でも派遣労働者の雇用を禁ずる契約を結んではならない
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第34条就業条件等の明示就業条件等の明示義務3項・4号判例なし
  • 労働者派遣ごとに就業条件や抵触日等を派遣労働者にあらかじめ明示
  • 日雇派遣等該当時は抵触日の明示(3号・4号)は不要
  • 抵触日の通知を受けたら遅滞なく該当労働者へ明示
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第34_2条労働者派遣に関する料金の額の明示派遣料金額の明示義務1項・2号判例なし
  • 雇入れ時、派遣開始時、料金額変更時に派遣労働者へ料金額を明示
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第35条派遣先への通知派遣先への通知義務2項・6号判例なし
  • 氏名、協定対象か否か、無期/有期の別等を派遣先に通知
  • 通知後に変更があれば遅滞なく派遣先に通知
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第35_2条労働者派遣の期間抵触する場合の派遣継続禁止1項判例なし
  • 派遣先が第40条の2第1項〈労働者派遣の役務の提供を受ける期間〉に抵触することとなる場合、その最初の日以降は派遣を継続してはならない
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第35_3条組織単位3年超の派遣禁止1項判例なし
  • 同一組織単位の業務について、3年を超えて同一の派遣労働者を派遣してはならない
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第35_4条日雇労働者についての労働者派遣の禁止日雇労働者派遣の原則禁止2項判例なし
  • 日々または30日以内の期間を定めて雇用する日雇労働者の派遣を原則禁止
  • 政令で定める業務や場合は例外として認められる
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第35_5条離職した労働者についての労働者派遣の禁止離職者派遣の抵触時禁止1項判例なし
  • 派遣先が第40条の9第1項〈離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止〉に抵触することとなるときは、その労働者派遣を行ってはならない
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第36条派遣元責任者派遣元責任者の選任義務1項・7号判例なし
  • 派遣就業に関する事項を行わせるため、要件を満たす者を責任者に選任
  • 助言指導、苦情処理、個人情報管理、安全衛生の連絡調整等を担当
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第37条派遣元管理台帳派遣元管理台帳の作成・保存義務2項・13号判例なし
  • 派遣労働者ごとに派遣先、期間、業務内容等を台帳に記載
  • 台帳は3年間保存しなければならない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第30条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等) 詳細ページ
(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
第三十条派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定有期雇用派遣労働者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号の措置を講ずるように努めなければならない。
一派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること。
二派遣労働者として就業させることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る。)の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
三派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
四前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であつて雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。
2派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講じなければ」とする。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第30_2条(段階的かつ体系的な教育訓練等) 詳細ページ
(段階的かつ体系的な教育訓練等)
第三十条の二派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であるときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない。
2派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第30_3条(不合理な待遇の禁止等) 詳細ページ
(不合理な待遇の禁止等)
第三十条の三派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
2派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であつて、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第30_4条 詳細ページ
第三十条の四派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇(第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない。ただし、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合又は第三号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。
一その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
二前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法(次のイ及びロ(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものにあつては、イ)に該当するものに限る。)
イ派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。
ロ派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。
三派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。
四第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇(賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定の方法(派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く。)の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。)
五派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育訓練を実施すること。
六前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2前項の協定を締結した派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第30_5条(職務の内容等を勘案した賃金の決定) 詳細ページ
(職務の内容等を勘案した賃金の決定)
第三十条の五派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者(第三十条の三第二項の派遣労働者及び前条第一項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者(以下「協定対象派遣労働者」という。)を除く。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第30_6条(就業規則の作成の手続) 詳細ページ
(就業規則の作成の手続)
第三十条の六派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第30_7条(派遣労働者等の福祉の増進) 詳細ページ
(派遣労働者等の福祉の増進)
第三十条の七第三十条から前条までに規定するもののほか、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会(派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含む。)及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第31条(適正な派遣就業の確保) 詳細ページ
(適正な派遣就業の確保)
第三十一条派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第四節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第31_2条(待遇に関する事項等の説明) 詳細ページ
(待遇に関する事項等の説明)
第三十一条の二派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。
2派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。
一労働条件に関する事項のうち、労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであつて厚生労働省令で定めるもの
二第三十条の三、第三十条の四第一項及び第三十条の五の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前号に掲げる事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容
3派遣元事業主は、労働者派遣(第三十条の四第一項の協定に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。
一労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前項第一号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)
二前項第二号に掲げる措置の内容
4派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあつたときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と第二十六条第八項に規定する比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第三十条の三から第三十条の六までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たつて考慮した事項を説明しなければならない。
5派遣元事業主は、派遣労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第32条(派遣労働者であることの明示等) 詳細ページ
(派遣労働者であることの明示等)
第三十二条派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示しなければならない。
2派遣元事業主は、その雇用する労働者であつて、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第33条(派遣労働者に係る雇用制限の禁止) 詳細ページ
(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
第三十三条派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第34条(就業条件等の明示) 詳細ページ
(就業条件等の明示)
第三十四条派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が第四十条の二第一項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を明示しなければならない。
一当該労働者派遣をしようとする旨
二第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
三当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が第三十五条の三の規定に抵触することとなる最初の日
四当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日
2派遣元事業主は、派遣先から第四十条の二第七項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る事業所その他派遣就業の場所の業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。
3派遣元事業主は、前二項の規定による明示をするに当たつては、派遣先が第四十条の六第一項第三号又は第四号に該当する行為を行つた場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第34_2条(労働者派遣に関する料金の額の明示) 詳細ページ
(労働者派遣に関する料金の額の明示)
第三十四条の二派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。
一労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合当該労働者
二労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合当該労働者派遣に係る派遣労働者
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35条(派遣先への通知) 詳細ページ
(派遣先への通知)
第三十五条派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
一当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
二当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別
三当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
四当該労働者派遣に係る派遣労働者が第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
五当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
六その他厚生労働省令で定める事項
2派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35_2条(労働者派遣の期間) 詳細ページ
(労働者派遣の期間)
第三十五条の二派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35_3条 詳細ページ
第三十五条の三派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35_4条(日雇労働者についての労働者派遣の禁止) 詳細ページ
(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
第三十五条の四派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。
2厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35_5条(離職した労働者についての労働者派遣の禁止) 詳細ページ
(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)
第三十五条の五派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の九第一項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第36条(派遣元責任者) 詳細ページ
(派遣元責任者)
第三十六条派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
一第三十二条、第三十四条、第三十五条及び次条に定める事項に関すること。
二当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
三当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
五当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。
六当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
七前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第37条(派遣元管理台帳) 詳細ページ
(派遣元管理台帳)
第三十七条派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一協定対象派遣労働者であるか否かの別
二無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(当該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあつては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間)
三第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
四派遣先の氏名又は名称
五事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
六労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
七始業及び終業の時刻
八従事する業務の種類
九第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置
十教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容
十一派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
十二紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
十三その他厚生労働省令で定める事項
2派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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