労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 昭和六十年法律第八十八号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第30条特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等

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派遣労働者の保護等に関する措置/派遣元事業主の講ずべき措置等ステップ 1 / 1 派遣元事業主の講ずべき措置等派遣元事業主の講ずべき措置等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第30条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
第三十条派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定有期雇用派遣労働者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号の措置を講ずるように努めなければならない。
一派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること。
二派遣労働者として就業させることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る。)の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
三派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
四前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であつて雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。
2派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講じなければ」とする。

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