安全衛生管理体制の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働安全衛生法は、事業場の規模や業種に応じて総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医などの担当者や、安全委員会・衛生委員会といった審議機関の設置を事業者に義務付けています。建設業など元請・下請関係がある現場では、統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者など請負関係に応じた体制も別途定められています。実務担当者は、自社の事業場がどの選任・設置義務に該当するかを確認したうえで、必要な管理者や委員会を整備する必要があります。
| 名称 | 設置単位 | 選任要件 | 主な役割 |
|---|---|---|---|
| 総括安全衛生管理者 | 政令で定める規模の事業場 | 事業実施を統括管理する者 | 安全管理者等を指揮し労災防止業務を統括 |
| 安全管理者 | 政令で定める業種・規模の事業場 | 厚生労働省令で定める資格 | 安全に係る技術的事項を管理 |
| 衛生管理者 | 政令で定める規模の事業場 | 都道府県労働局長の免許等 | 衛生に係る技術的事項を管理 |
| 安全衛生推進者・衛生推進者 | 上記以外の省令で定める規模の事業場 | 省令で定めるところによる | 安全衛生に関する業務を担当 |
| 産業医 | 政令で定める規模の事業場 | 医師で省令要件を備えた者 | 労働者の健康管理等を行う |
| 作業主任者 | 政令で定める危険作業 | 免許又は技能講習修了者 | 当該作業に従事する者を指揮 |
| 統括安全衛生責任者 | 特定元方事業者の一の場所 | 事業実施を統括管理する者 | 元方安全衛生管理者を指揮し統括管理 |
| 元方安全衛生管理者 | 統括安全衛生責任者選任事業場(建設業等) | 省令で定める資格 | 技術的事項を管理 |
| 店社安全衛生管理者 | 建設業の元方事業者の店社 | 省令で定める資格 | 現場の担当者への指導等 |
| 安全衛生責任者 | 統括安全衛生責任者選任事業者以外の請負人 | 条文に要件の定めなし | 統括安全衛生責任者との連絡等 |
| 安全委員会 | 政令で定める業種・規模の事業場 | 労使代表を含む委員で構成 | 危険防止対策の調査審議 |
| 衛生委員会 | 政令で定める規模の事業場 | 産業医等を含む委員で構成 | 健康障害防止対策の調査審議 |
| 安全衛生委員会 | 安全・衛生委員会の設置に代えて設置可 | 両委員会の委員を合わせ構成 | 安全・衛生双方の事項を調査審議 |
安全衛生管理体制について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。