妊産婦等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
妊産婦等とは、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性(妊産婦)を中心に、労働基準法が就業制限や休業・時間短縮等の保護を定めた規定群です。坑内業務・重量物取扱等の危険有害業務の禁止、産前産後の休業、労働時間・深夜業の制限、育児時間、生理休暇までを対象とします。保護措置の多くは本人の請求を要件としており、請求の有無によって使用者の義務が変わります。
| 措置 | 対象者 | 要件・内容 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 坑内業務禁止(全面) | 妊娠中/申出た産後1年内の女性 | 坑内の全業務が対象 | 64条の2 |
| 坑内業務禁止(一部) | 満18歳以上の女性(上記以外) | 掘削等有害業務のみ | 64条の2 |
| 危険有害業務の禁止 | 妊産婦 | 重量物取扱等の有害業務 | 64条の3 |
| 産前休業 | 出産予定の女性 | 請求で休業(6週間/多胎14週間) | 65条① |
| 産後休業 | 出産後の女性 | 産後8週間禁止(6週間後医師承認可) | 65条② |
| 軽易業務への転換 | 妊娠中の女性 | 請求により転換 | 65条③ |
| 変形労働時間制の適用除外 | 妊産婦 | 請求で法定時間を超えず | 66条① |
| 時間外・休日労働の禁止 | 妊産婦 | 請求で禁止 | 66条② |
| 深夜業の禁止 | 妊産婦 | 請求で禁止 | 66条③ |
| 育児時間 | 生後1年未満の子を育てる女性 | 1日2回各30分以上請求可 | 67条 |
| 生理休暇 | 生理日の就業が著しく困難な女性 | 請求により休暇 | 68条 |
妊産婦等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条項の一部が公序に反し無効とされた事例
前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条項の一部が公序に反し無効とされた事例
女性労働者につき妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置の,「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」9条3項〈定義〉の禁止する取扱いの該当性
1 出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の就業規則条項の適用に関しその基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが公序に反し無効とされた事例
2 賞与の額を欠勤日数に応じて減額することを内容とする計算式の適用に当たり産前産後休業の日数等を欠勤日数に含めた所定の減額を行わずに賞与全額の支払請求を認容した原審の判断に違法があるとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。