地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第79条ゴルフ場利用税の納税管理人

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
ゴルフ場利用税/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法地方税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(あ)1495
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年8月20日 棄却
登載
集刑 第152号499頁
参照法条
刑訴法198条2項,刑訴法311条,憲法38条,旧地方税法(昭和29年法律95号による改正前のもの)79条
判示事項
収税官吏が供述拒否権を告知しないで質問することは憲法第三八条に違反するか。
裁判要旨収税官吏が犯罪嫌疑者に対し質問するに当つて、供述拒否権のあることをあらかじめ告知しなかつたからといつて、その質問手続が憲法第三八条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一〇一号同三三年七月一四日大法廷判決、刑集二巻八号八四六頁・昭和二三年(れ)第一〇一〇号同二四年二月九日大法廷判決、刑集三巻二号一四六頁・昭和二五年(れ)第一〇八二号同年一一月二一日第三小法廷判決、刑集四巻一一号二三五九頁・昭和二六年(あ)第二四三四号同二八年四月一四日第三小法廷判決、刑集七巻四号八四一頁)の趣旨に徴して明らかである。

条文原文

原文ママ
地方税法 第79条(ゴルフ場利用税の納税管理人)
(ゴルフ場利用税の納税管理人)
第七十九条ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

一次情報