判示事項
固定資産課税台帳に登録されたゴルフ場用地の価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日におけるゴルフ場用地(ゴルフ場の用に供する一団の土地)の価格について,同期日において当該ゴルフ場用地の周辺の土地は工場等の敷地となっていたという事実関係の下では,当該ゴルフ場用地の取得価額を附近の土地の価額から評定するに当たり,当該ゴルフ場用地の造成前の状態である塩田跡地としての取得価額を評定していないことを理由として固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断には,固定資産の評価に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
参照法条
地方税法
349条1項〈土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準〉,地方税法
388条1項〈固定資産税に係る総務大臣の任務〉,地方税法
403条1項〈固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務〉,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第10節二
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