判示事項
固定資産課税台帳に登録された土地の価格について,当該土地が調整池の用に供されその機能を保持することが商業施設に係る開発行為の許可条件になっていることを理由に地目を宅地と認定するなどして算出された上記価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回るものではないとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格について,当該土地が商業施設に係る開発行為に伴い調整池の用に供され,その調整機能を保持することが上記開発行為の許可条件になっていることを理由に,面積の80%以上に常時水がたまっているなどの当該土地の現況等について十分に考慮することなく,当該土地は宅地である上記商業施設の敷地を維持するために必要な土地であるとして,地目を宅地と認定するなどして算出された上記価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回るものではないとした原審の判断には,固定資産の評価に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
参照法条
地方税法
349条1項〈土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準〉,地方税法
388条1項〈固定資産税に係る総務大臣の任務〉,地方税法
403条1項〈固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務〉,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第1節一
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