固定資産評価審査決定取消請求事件

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事件番号
平成28(行ヒ)406
裁判年月日
平成30年7月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第259号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成28(行コ)46

判示事項

固定資産課税台帳に登録された土地の価格について,当該土地に接する街路が建築基準法42条1項3号所定の道路に該当する旨の市長の判定がされていること等を理由に上記街路が同号所定の道路に該当することを前提とする上記価格の決定は適法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格について,当該土地に接する街路が建築基準法42条1項3号所定の道路に該当するための要件を満たすか否かは明らかでないとしながら,上記街路が同号所定の道路に該当する旨の市長の判定がされていること等を理由に,建築確認を受けることができないために当該土地上に建築物を建築することができない事態となる可能性はないとして,上記街路が同号所定の道路に該当することを前提とする上記価格の決定は適法であるとした原審の判断には,固定資産の評価等に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。

参照法条

地方税法349条1項〈土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準〉,地方税法388条1項〈固定資産税に係る総務大臣の任務〉,地方税法403条1項〈固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務〉,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節,建築基準法42条1項3号,建築基準法43条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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